営業許可申請

飲食店や喫茶店等の営業を行うためには,食品衛生法に基づく営業許可が必要です。
営業所を管轄する保健所に営業許可の申請を行ってください。
許可申請をされると保健所が実地調査を行い,条例で決められた施設基準に合致していると認められれば,営業許可証が交付され,営業を行うことができます。

①営業許可申請書

誰がどこで営業するのかといった基本的な内容を記入します。

②営業設備内容

お店の設備について記入します。
配置図(厨房設備、製造機器、トイレなどの位置を表す図)。

③食品衛生責任者設置届

食品衛生責任者の氏名等を記入します。
飲食店などの営業施設は,各営業施設ごとに食品衛生責任者を設置しなければなりません。
受講を希望される方は,鹿屋地区食品衛生協会(電話・FAX番号:0994-41-0815)まで
受講料5,000円(教材費を含む)

④許可申請手数料

※16,000円(平成27年1月現在)

⑤登記事項証明書

※申請者が法人である場合は必要

※鹿児島県の届出の必要な業種に関する様式はこちらへ
※鹿屋市保健所電話番号 0994-52-2114

また、深夜(午前0時から日の出)においての酒類の販売を行う際「深夜酒類提供飲食店営業」とし別途公安委員会への届け出も必要となります。
スナック・パブ(接待飲食業等)においては、風俗営業の許可 が必要となります。

①営業開始届出書

お店の名称・場所・届け出の氏名など基本内容に加え、建物の構造・面積・証明設備・音響設備などについて記入します。

②営業方法記載書類

営業時間・お酒の種類・おつまみの種類などについて記入します。

③各種の図面

「営業所平面図」・「求積図、面積の根拠となる計算式」・「音響設備や照明の位置を記した設備図」の3つが必要です。

④住民票
⑤飲食店営業許可のコピー
⑥賃貸契約書


※警視庁 深夜酒類提供飲食店営業(届出)様式はこちらへ
※警視庁 風俗営業(許可)様式はこちらへ
※鹿屋警察署電話番号 0994-41-0100【生活安全課まで】